寄附金額から2,000円を引いた額を課税所得から控除することができます。
〔所得金額-寄附金控除額(寄附金額(*1)-2,000円)〕×(所得に応じた)税率=所得税額
*1…控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%を限度とします。
上記減免税措置に合わせてさらに、本学へご寄附された翌年1月1日現在、指定団体(*2)にお住まいの方は、確定申告の際に住民税の寄附金控除もあわせて申告することにより、2,000円を超えた総所得金額等の30%までの寄附金額に対して、住民税控除率を乗じた額が、ご寄附された当該年の翌年の個人住民税額から控除されます。
*2…本学に対する寄附金を寄附金控除対象として条例で指定している都道府県、市町村
都道府県の指定:大阪府
市町村の指定 :大阪市、池田市、柏原市
(その他の自治体については、各市区町村にお問い合わせください。)
※大阪府及び大阪府内の自治体には寄附者名簿を提出することになっておりますので、ご了承願います。寄附者名簿には、寄附者氏名、住所、寄附金額、寄附受領日を記載いたします。
※住民税控除率は、都道府県は4%、市町村は6%、双方該当の場合は10%となります。
(指定都市にお住まいの場合は、都道府県は2%、市町村は8%、双方該当の場合は10%となります。)
※確定申告をせずに住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、各自治体に申告してください。